訪日外国人に係る社会医療法人等に対する認定要件の見直し
社会・特定・認定医療法人の要件として、「自費患者に対し請求する金額が、社会保険診療報酬と同一の基準により計算されること」があります。
自賠責は、1点10円でなくても、地域の医師会の基準により請求していれば認められています。外国人観光客に対しては、Q&A等での公表がなかったと思いますが、厚生労働省のH31年改正要望に掲載がありました。これが通れば要件が緩和されることになります。
外国人観光客には社保の2倍~3倍で、診察代を請求する事例もよく聞きます。日本の医療費が安すぎるので違和感は持たれないそうです。医療機関側からすれば、外国語の書類への記入の煩雑さや、事後的な損害賠償請求リスクも想定してのようです。
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