医療機器と償却資産税の軽減制度
今回は、生産性向上特別措置法による償却資産税の軽減制度について、実務事例の紹介です。
医療法人は適用を受けられないですが、個人のクリニックや病院であれば、適用を受けることができます。
実務事例として、CTやレントゲンで証明書を取得して適用を受けたことがあります。
自己所有であれば、償却資産税が3年間ゼロに、ファイナンスリースであれば、償却資産税相当のリース料の割引を受けることができます。
この制度の注意点は、必ず設備の取得前に、償却資産の所在地の市町村に、先端設備等導入計画を提出して認定を受ける必要があります。
日程が相当タイトで、経営力強化税制のような60日ルールはないので、取得予定段階で連絡をしてくださいと顧問先に伝えておきましょう。