認定医療法人の不公平
持分あり医療法人が持分なし医療法人に、無税で移行するためには、非課税8要件を満たす必要があります。
- 法人関係者に対し、特別の利益を与えないこと
- 株式会社等に対し、特別の利益を与えないこと
- 役員に対する報酬等が不当に高額にならないような支給基準を定めていること
- 遊休財産額は事業にかかる費用の額を超えないこと
- 法令に違反する事実、帳簿書類の隠蔽等の事実その他公益に反する事実がないこと
- 社会保険診療等(介護、助産、予防接種含む)に係る収入金額が全収入金額の80%を超えること
- 自費患者に対し請求する金額が、社会保険診療報酬と同一の基準によること
- 医業収入が医業費用の150%以内であること等が不当に高額にならないような支給基準を定めていること
しかし、持分なし医療法人を新設する場合には、このような要件は求められていません。持分あり医療法人が持分なし医療法人に移行する場合のみ、厳格な非課税8要件が求められています。
これはやはり不公平という印象を持ってしまいます。医療法人の非営利性の観点から持分放棄をさせたい「厚生労働省」と、タダでは相続税を無税にさせないとする「財務省(国税庁)」との妥協点としか思えないですね。
今後、どんどん持分なし医療法人が増えていきます。そこで問題となることとしては、解散時に10万円の過料を支払えば、医療法人の残余財産をすべて過大退職金として抜き出しができることでしょう。これは実質的には理事長に対する残余財産の分配と同じです。